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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反被告事件

平成8(あ)619

最高裁判所第三小法廷平成11年7月6日最高裁判例

事件番号
平成8(あ)619
事件名
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反被告事件
裁判年月日
平成11年7月6日(1999-07-06)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第53巻6号495頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
平成8年5月13日(1996-05-13)

判示事項

一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律三条の禁止する行為の意義 二 銀行支店長による融資の媒介が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律三条の禁止する行為に該当するとされた事例

裁判要旨

一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律三条の禁止する金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証は、金融機関の役職員等が、その業務の遂行としてではなく、自己の責任と計算において行うものであることを要する。 二 銀行支店長が、顧客らに対し、ノンバンク等から借入れをした上、いわゆる仕手筋と目される者の支配する会社等に、仕手株等を高い掛目で担保にし、あるいは無担保で巨額の融資をするよう勧誘するなどして行った融資の媒介は、その融資資金の一部が銀行から顧客らに貸し付けられ、顧客らを紹介したことによりノンバンクが銀行に協力預金をしたことがあるからといって、銀行業務の遂行としてされたことになるものとはいえず、自己の責任と計算においておこなわれたものとして、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律三条の禁止する行為に該当する。

参照法条

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律3条,出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律8条1項1号

判決本文

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