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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

酒税法違反

昭和27(あ)4533

最高裁判所大法廷昭和33年7月9日最高裁判例

事件番号
昭和27(あ)4533
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和33年7月9日(1958-07-09)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻11号2407頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審裁判年月日
昭和27年4月10日(1952-04-10)

判示事項

一 酒税法(昭和二三年法律第一〇七号による改正前のもの)第五四条と憲法第七三条第六号。 二 酒税法施行規則(同年政令第一四八号による改正前のもの)第六一条第九号の規定は右酒税法第五四条の委任の趣旨に反するか。 三 酒税法第六五条および第五四条の規定の趣旨。

裁判要旨

一 酒税法(昭和二三年法律第一〇七号による改正前のもの)第五四条により帳簿記載事項の詳細を定める権限を行政機関に賦与しても憲法第七三条第六号に違反しない。 二 酒税法施行規則(同年政令第一四八号による改正前のもの)第六一条第九号の規定は、前記酒税法第五四条の委任の趣旨に反しない。 三 酒税法六五条によれば、同法五四条の規定による帳簿の記載を怠つた者等は、所定の罰金、科料に処される旨規定しているから、同六五条の規定は、罪となるべき事実とこれに対する刑罰とを規定したいわゆる罰則規定であり、同五四条の規定は、その罪となるべき事実の前提要件たる帳簿の記載義務を規定したものということができる。

参照法条

憲法73条6号,酒税法(昭和23年法律107号による改正前のもの)54条,酒税法(昭和23年法律107号による改正前のもの)65条1号,酒税法65条,酒税法54条,酒税法施行規則(昭和23年政令148号による改正前のもの)61条9号

判決本文

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