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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
逮捕監禁、遺棄致死
昭和28(あ)1683
- 事件番号
- 昭和28(あ)1683
- 事件名
- 逮捕監禁、遺棄致死
- 裁判年月日
- 昭和33年5月24日(1958-05-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第12巻8号1535頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和27年4月26日(1952-04-26)
判示事項
一 刑訴法第二条にいう「現在地」の意義 二 国外において俘虜の管理にあたり日本人がその権限を逸脱して行つた逮捕監禁の罪とわが科刑権、裁判権
裁判要旨
一 刑訴第二条にいう「現在地」とは、被告人が公訴提起の当該任意又は適法な強制によつて現在する地域をいう 二 国外において俘虜の管理に当り日本人が正当行為の範囲を逸脱して行つた逮捕監禁の所為については、わが科刑権及び、我が国が事実上、裁判権を行使できる状態になればこれを処罰することができる
参照法条
刑訴法2条,刑訴法338条1号,刑法4条,刑法3条9号,刑法3条10号,刑法218条,刑法219条,刑法220条,刑法221条