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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

自転車競技法違反

昭和28(あ)2324

最高裁判所第一小法廷昭和33年2月13日最高裁判例

事件番号
昭和28(あ)2324
事件名
自転車競技法違反
裁判年月日
昭和33年2月13日(1958-02-13)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻2号218頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和28年2月16日(1953-02-16)

判示事項

一 現行刑訴法上裁判所は職権で証拠調をしたり検察官に対して立証を促したりする義務があるか 二 裁判所に検察官に対し証拠を提出を促がす義務があると認められる一場合 三 審理不尽に基く理由の不備または事実の誤認があつて判決に影響を及ぼすことが明らかな事例

裁判要旨

一 わが現行刑訴法上、原則として、職権で証拠調をしたり、または検察官に対して立証を促したりする義務はない。 二 共犯または必要的共犯の関係に立つ者が多数あつて、これらの被告事件がしばしば併合または分離されつつ同一裁判所で審理されているうち、甲を除くその余の被告人等に対する関係では、同人等の検察官に対する供述調書が証拠して提出され、同被告人等に対しては有罪の判決を言い渡したが、残る被告人甲に対する関係では、検察官が不注意によつて右供述調書を証拠として提出することを遺脱していることの明らかなような場合には、裁判所は、少くとも、検察官に対し同供述調書の提出を促がす義務があるものと解するのが相当である。 三 右甲に対する被告事件につき、かかる立証を促がすことなく、直ちに公訴事実を認めるに足る証拠がないとして無罪を言い渡したときは、該判決は審理不尽に基く理由の不備または事実の誤認があつて、その不備または誤認は判決に影響を及ぼすことが明らかであるといわなければならない。

参照法条

刑訴法298条,刑訴法1条,刑訴規則1条

判決本文

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