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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

酒税法違反

昭和30(あ)1291

最高裁判所第三小法廷昭和32年4月16日最高裁判例

事件番号
昭和30(あ)1291
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和32年4月16日(1957-04-16)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻4号1372頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和30年3月23日(1955-03-23)

判示事項

一 弁護権の不法制限にあたらない一事例 二 控訴審の破棄差戻判決関与裁判官の破棄差戻後の控訴審判決言渡関与の適否

裁判要旨

一 控訴審において、一人の弁護人に公判期日の通知をしなかつた違法があつても、適法な通知を受けた他の弁護人において公判期日に出頭し、同弁護人において、主任弁護人の指定を受け、不出頭の弁護人の控訴趣意書についても弁論し、その後何らの異議なく審判がなされたときは、右手続の瑕疵は判決破棄の理由とならない。 二 控訴審の破棄差戻判決に関与した裁判官が、その後の控訴審の判決の宣告に関与しても除斥の理由とならない。

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法273条3項,刑訴法20条7号

判決本文

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