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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
物品税法違反
昭和30(あ)2705
- 事件番号
- 昭和30(あ)2705
- 事件名
- 物品税法違反
- 裁判年月日
- 昭和36年7月25日(1961-07-25)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 刑集 第15巻7号1202頁
- 原審裁判所名
- 高松高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和30年7月29日(1955-07-29)
判示事項
物品税法(昭和二五年法律第二八六号による改正前のもの)第二二条のいわゆる両罰規定における事業主たる法人又は人に対する公訴時効。
裁判要旨
物品税法(昭和二五年法律第二八六号による改正前のもの)第二二条のいわゆる両罰規定における事業主たる法人又は人に対する公訴時効は、その法人又は人に対する法定刑たる罰金刑につき定められた三年の期間を経過することによつて完成する。
参照法条
物品税法(昭和25年法律286号による改正前のもの)22条,物品税法(昭和25年法律286号による改正前のもの)18条1項,物品税法(昭和25年法律286号による改正前のもの)18条2号,刑訴法250条5号,刑訴法253条