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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

覚せい剤取締法違反

昭和30(あ)3137

最高裁判所第二小法廷昭和33年2月10日最高裁判例

事件番号
昭和30(あ)3137
事件名
覚せい剤取締法違反
裁判年月日
昭和33年2月10日(1958-02-10)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻2号125頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審裁判年月日
昭和30年9月17日(1955-09-17)

判示事項

検察官の氏名の記載のない起訴状謄本の送達とその効力

裁判要旨

被告人に送達された起訴状登録に、起訴検察官の氏名が遺脱しているとの一事だけでは、その送達を無効ならしめるものではない。

参照法条

刑訴法271条,刑訴規則176条,刑訴規則164条,刑訴規則58条

判決本文

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