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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
覚せい剤取締法違反
昭和30(あ)3137
- 事件番号
- 昭和30(あ)3137
- 事件名
- 覚せい剤取締法違反
- 裁判年月日
- 昭和33年2月10日(1958-02-10)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第12巻2号125頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審裁判年月日
- 昭和30年9月17日(1955-09-17)
判示事項
検察官の氏名の記載のない起訴状謄本の送達とその効力
裁判要旨
被告人に送達された起訴状登録に、起訴検察官の氏名が遺脱しているとの一事だけでは、その送達を無効ならしめるものではない。
参照法条
刑訴法271条,刑訴規則176条,刑訴規則164条,刑訴規則58条