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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
窃盜、公務執行妨害
昭和30(あ)3391
- 事件番号
- 昭和30(あ)3391
- 事件名
- 窃盜、公務執行妨害
- 裁判年月日
- 昭和33年6月4日(1958-06-04)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第12巻9号1971頁
- 原審裁判所名
- 高松高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和30年9月21日(1955-09-21)
判示事項
刑訴法第二一二条第一項にいう「現に罪を行い終つた者」にあたる事例
裁判要旨
住居侵入の犯人がその現場から約三〇米はなれたところで逮捕された場合であつても、時間的には、住居侵入の直後、巡査が急報に接し自転車で現場にかけつけ、右の地点において犯人を逮捕したものであるときは、刑訴第二一二条第一項にいう「現に罪を行い終つた者」にあたる現行犯人の逮捕ということができる
参照法条
刑訴法212条1項,刑訴法213条