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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

労働基準法違反、職業安定法違反

昭和30(あ)3483

最高裁判所第二小法廷昭和33年5月6日最高裁判例

事件番号
昭和30(あ)3483
事件名
労働基準法違反、職業安定法違反
裁判年月日
昭和33年5月6日(1958-05-06)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第12巻7号1297頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審裁判年月日
昭和30年10月25日(1955-10-25)

判示事項

動労基準法第一一八条(第六条違反)の罪と、職業安定法第六三条第二号の罪とが想像的競合となる事例

裁判要旨

業として、同一の婦女を公衆衛生又は公衆道徳上有害な売淫婦の業に就かせる目的で、婦女に売淫させることを業としている者に接客婦として就職を斡旋し、雇主から紹介手数料として金員を受領し利益を得たときは、一個の行為にして労働基準法一一八条(六条違反)の罪と職業安定法六三条二号の罪との二個の罪名に触れる場合に当る

参照法条

労働基準法6条,労働基準法118条,職業安定法63条2号,刑法54条1項

判決本文

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