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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
詐欺
昭和30(あ)4051
- 事件番号
- 昭和30(あ)4051
- 事件名
- 詐欺
- 裁判年月日
- 昭和33年2月20日(1958-02-20)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第12巻2号269頁
- 原審裁判所名
- 札幌高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和30年11月15日(1955-11-15)
判示事項
一 控訴審において破棄自判する場合と証拠 二 判例違反の主張として不適法な事例
裁判要旨
一 控訴審が事実の取調をした以上、第一審の無罪判決を破棄して有罪を認定するにあたり、第一審において取り調べた証拠のみを挙示することはなんら違法でない。 二 原判決が全体の趣旨において引用の判例と異る判断をしたものというだけで、そのいかなる部分が引用の判例のいかなる部分と異るのか具体的に明らかでない主張は、上告理由として不適法である。
参照法条
刑訴法400条但書,刑訴法405条2号,刑訴規則253条