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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
酒税法違反
昭和31(あ)127
- 事件番号
- 昭和31(あ)127
- 事件名
- 酒税法違反
- 裁判年月日
- 昭和33年5月20日(1958-05-20)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第12巻7号1526頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所 岡山支部
- 原審裁判年月日
- 昭和30年12月22日(1955-12-22)
判示事項
酒税法第四三条第一項の酒類の製造にあたる一事例
裁判要旨
飲食店の経営者が消費者の要求に応じてその店舗で消費の直前に酒類にその他の物品を混和するのではなく、不特定の客に飲用させるためあらかじめ焼酎に葡萄糖、水を混和したもの約三升を製造したときは、酒税法第四三条第一項により「新たに酒類を製造したもの」とみなされる
参照法条
酒税法43条1項,酒税法43条6項,酒税法54条,酒税法施行令32条