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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
あへん法違反
昭和31(あ)1319
- 事件番号
- 昭和31(あ)1319
- 事件名
- あへん法違反
- 裁判年月日
- 昭和33年6月17日(1958-06-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第12巻10号2129頁
- 原審裁判所名
- 高松高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和30年12月19日(1955-12-19)
判示事項
あへん法四条違反の罪の既遂
裁判要旨
あへん法にいうけし栽培者でないのに、けしの種を畑に播いて、これを発芽生育せしめた以上、その後において、あへんを採取することなく、右けしを引き抜いたとしても、同法第四条違反の罪の既遂をもつて処断すべきである
参照法条
あへん法4条,あへん法51条1項,刑法43条