法律人 LawPlayer
資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
業務上横領、詐欺
昭和31(あ)3058
- 事件番号
- 昭和31(あ)3058
- 事件名
- 業務上横領、詐欺
- 裁判年月日
- 昭和33年8月8日(1958-08-08)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第12巻12号2827頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和31年7月3日(1956-07-03)
判示事項
弁論再開請求却下決定の方式。
裁判要旨
弁論再開請求却下の決定は、特段の裁判書を作成しなくても、右請求書上欄に「否」として裁判長および陪席裁判官の押印をすることで行うことができる。
参照法条
刑訴法313条1項,刑訴規則53条,刑訴規則55条,刑訴規則214条