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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

外国為替及び外国貿易管理法違反

昭和31(あ)338

最高裁判所第二小法廷昭和33年7月31日最高裁判例

事件番号
昭和31(あ)338
事件名
外国為替及び外国貿易管理法違反
裁判年月日
昭和33年7月31日(1958-07-31)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻12号2792頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和30年12月19日(1955-12-19)

判示事項

昭和二七年政令第一二七号第四条の性格と効力。

裁判要旨

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令(昭和二七年政令第一二七号)第四条の性格は、外国為替及び外国貿易管理法第二一条の委任命令に外ならず、右政令の効力は安全保障条約ないし行政協定の効力如何によつて左右されるものと解すべきではない。

参照法条

憲法9条,外国為替及び外国貿易管理法21条,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令(昭和27年政令第127号)1条,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令(昭和27年政令第127号)4条,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定20条1(a)項

判決本文

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