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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

強盗殺人

昭和31(あ)4204

最高裁判所第二小法廷昭和33年6月13日最高裁判例

事件番号
昭和31(あ)4204
事件名
強盗殺人
裁判年月日
昭和33年6月13日(1958-06-13)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第12巻9号2009頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和31年9月13日(1956-09-13)

判示事項

原判決が是認した第一審判決の採証する自白調書の任意性に疑いがあると認められる場合と刑訴法第四一一条第一号による原判決の破棄

裁判要旨

第一審判決が被告人の司法警察員に対する供述(自白)調書を他の証拠と綜合して犯罪事実を認定し、原判決もまたその自白の任意性を認め、第一審判決の右採証を是認している場合、諸般の証拠上、右自白の任意性に疑いがあるとみるのが相当で(判文参照)、且つ同自白が犯罪事実認定の有力な証拠となつていると認めるときは、刑訴第四一一条第一号により原判決を破棄することができる

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法322条1項,刑訴法319条1項,刑訴法335条1項,刑訴法317条,憲法38条2項

判決本文

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