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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
酒税法違反
昭和31(あ)4247
- 事件番号
- 昭和31(あ)4247
- 事件名
- 酒税法違反
- 裁判年月日
- 昭和33年9月30日(1958-09-30)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 刑集 第12巻13号3190頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和31年10月31日(1956-10-31)
判示事項
刑訴法第四〇二条に違反する事例。
裁判要旨
第一審が被告人を判示第一の事実につき罰金一万二千円に、第二の事実につき罰金一万五千円に処し、右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべき旨の判決を言い渡し、これに対して被告人より控訴の申立があつた場合、控訴審が右第一審判決を破棄し、被告人を原判示第一および第二の事実につき各罰金一万円に処し、右罰金を完納することができないときは金二百五十円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべき旨の判決を言い渡したときは、刑が被告人に重く変更されたものといわなければならない。
参照法条
刑訴法402条,刑法18条