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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
殺人
昭和31(あ)721
- 事件番号
- 昭和31(あ)721
- 事件名
- 殺人
- 裁判年月日
- 昭和33年2月11日(1958-02-11)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第12巻2号168頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審裁判年月日
- 昭和30年12月13日(1955-12-13)
判示事項
心神耗弱と認めたことが経験則に違反しない事例
裁判要旨
二つの精神鑑定書の各結論の部分に、いずれも、被告人が犯行当時心神喪失の情況にあつた旨の記載があつても、其部分を採用せず、右鑑定書全体の記載内容とその他の情況証拠とを綜合して、心神耗弱の事実を認定することは、必ずしも経験則に反するとはいえない。
参照法条
刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法411条1号,刑訴法165条,刑法39条