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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

殺人

昭和31(あ)721

最高裁判所第三小法廷昭和33年2月11日最高裁判例

事件番号
昭和31(あ)721
事件名
殺人
裁判年月日
昭和33年2月11日(1958-02-11)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻2号168頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審裁判年月日
昭和30年12月13日(1955-12-13)

判示事項

心神耗弱と認めたことが経験則に違反しない事例

裁判要旨

二つの精神鑑定書の各結論の部分に、いずれも、被告人が犯行当時心神喪失の情況にあつた旨の記載があつても、其部分を採用せず、右鑑定書全体の記載内容とその他の情況証拠とを綜合して、心神耗弱の事実を認定することは、必ずしも経験則に反するとはいえない。

参照法条

刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法411条1号,刑訴法165条,刑法39条

判決本文

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