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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

特別公務員暴行

昭和31(あ)745

最高裁判所第三小法廷昭和33年5月27日最高裁判例

事件番号
昭和31(あ)745
事件名
特別公務員暴行
裁判年月日
昭和33年5月27日(1958-05-27)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻8号1665頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審裁判年月日
昭和31年1月31日(1956-01-31)

判示事項

いわゆる準起訴手続における公訴時効停止の時期

裁判要旨

いわゆる準起訴手続において公訴時効は刑訴二六六条二号により裁判所の審判に附する決定があつたときに停止されるであつて、審判請求時に遡つて停止されるのではない

参照法条

刑訴法266条2号,刑訴法267条,刑訴法254条,刑法195条

判決本文

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