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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

窃盜、住居侵入、強盗傷人

昭和31(あ)863

最高裁判所第二小法廷昭和33年10月31日最高裁判例

事件番号
昭和31(あ)863
事件名
窃盜、住居侵入、強盗傷人
裁判年月日
昭和33年10月31日(1958-10-31)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻14号3421頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審裁判年月日
昭和31年1月19日(1956-01-19)

判示事項

刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる事例。

裁判要旨

窃盗犯人が現行犯として被害者に逮捕せられ警察官に引き渡されるまでの間に、逮捕状態を脱するため暴行をすることも、刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる

参照法条

刑法238条,刑法240条,刑訴法213条,刑訴法214条

判決本文

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