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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

職業安定法違反、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令違反

昭和32(あ)2587

最高裁判所第二小法廷昭和33年3月19日最高裁判例

事件番号
昭和32(あ)2587
事件名
職業安定法違反、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令違反
裁判年月日
昭和33年3月19日(1958-03-19)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻4号636頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審裁判年月日
昭和32年9月17日(1957-09-17)

判示事項

偽計による監禁罪の成立

裁判要旨

刑法第二三〇条第一項にいう「監禁」は、暴行または脅迫によつてなされる場合だけではなく、偽計によつて被害者の錯誤を利用してなされる場合をも含むものと解すべきである。

参照法条

刑訴220条1項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。