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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
鉱業法違反
昭和32(あ)2640
- 事件番号
- 昭和32(あ)2640
- 事件名
- 鉱業法違反
- 裁判年月日
- 昭和36年9月12日(1961-09-12)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第15巻8号1335頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和32年9月28日(1957-09-28)
判示事項
鉱業法第一九一条第二項の過失侵掘罪と同条第一項第一号の不法掘採の罪との罪数。
裁判要旨
鉱業法第一九一条第二項の過失侵掘罪と同条第一項第一号の鉱業権または租鉱権によらない掘採の罪とは併合罪となる。
参照法条
鉱業法7条,鉱業法191条,刑法45条