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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

横領

昭和32(あ)3136

最高裁判所第一小法廷昭和33年5月1日最高裁判例

事件番号
昭和32(あ)3136
事件名
横領
裁判年月日
昭和33年5月1日(1958-05-01)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻7号1293頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審裁判年月日
昭和32年11月14日(1957-11-14)

判示事項

刑法第二七条により刑の言渡の効力を失つた前科を量刑資料に参酌することの適否

裁判要旨

執行猶予の言渡を取り消されることなく猶予の期間を経過し刑の言渡がその効力を失つても、その言渡を受けたいという既往の事実そのものを量刑の資料に参酌することは違法でない

参照法条

刑法27条,刑訴法381条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。