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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
窃盜同未遂、住居侵入
昭和32(あ)908
- 事件番号
- 昭和32(あ)908
- 事件名
- 窃盜同未遂、住居侵入
- 裁判年月日
- 昭和33年4月10日(1958-04-10)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 刑集 第12巻5号866頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和32年3月20日(1957-03-20)
判示事項
一 一部破棄の一事例 二 原判決が既になされた高等裁判所の判例および原判決後になされた右判例と同趣旨の最高裁判所の判例と相反する判断をしている場合と刑訴法四〇五条第三号の適用
裁判要旨
一 原判決中「本件控訴を棄却する」とある部分に対する上告がその理由なく、「当審における未決勾留日数中百弐拾日を原判決の本刑に算入する」とある部分に対する上告がその理由ある本件においては、原判決中「当審における未決勾留日数中百弐拾日を原判決の本刑に算入する」との部分だけを破棄し、その余の部分に対する上告を棄却すべきものである 二 原判決が既になされた高等裁判所の判例および原判決後になされた右判例と同趣旨の最高裁判所の判例と相反する判断をしている場合には、刑訴法四〇五条第三号を適用して、原判決を破棄することができる
参照法条
刑法21条,刑訴法357条,刑訴法410条1項,刑訴法405条2項,刑訴法405条3項