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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
地方税法違反
昭和33(あ)1413
- 事件番号
- 昭和33(あ)1413
- 事件名
- 地方税法違反
- 裁判年月日
- 昭和37年2月21日(1962-02-21)
- 法廷名
- 最高裁判所大法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第16巻2号107頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和33年5月21日(1958-05-21)
判示事項
一 地方税法(昭和二五年法律第二二六号)に規定された遊興飲食税の特別徴収制度の合憲性 二 同法第一二二条第一項の合憲性 三 同法第一二条第一項の合憲性 四 同法第一二条にいう煽動の意義
裁判要旨
一 地方税法(昭和25年法律第二二六号)に規定された遊興飲食税の特別徴収制度は、憲法第一一条、第一二条、第一三条、第二二条および第二九条に違反しない。 二 同法第一二二条第一項は、憲法第三一条、第三六条に違反しない。 三 同法第一二条第一項は、憲法第二一条に違反しない。 四 同法第一二条第一項にいう煽動とは、同条項に掲げた所為のいずれかを実行させる目的で文書もしくは図画または言動によつて、他人に対し、その行為を実行する決定を生ぜしめるような、または既に生じている決意を助長させるような勢のある刺戟を与えることをいう。
参照法条
憲法11条,憲法12条,憲法13条,憲法14条,憲法21条,憲法22条,憲法29条,憲法31条,憲法36条,地方税法(昭和25年法律226号)12条1項,地方税法(昭和25年法律226号)118条,地方税法(昭和25年法律226号)119条,地方税法(昭和25年法律226号)122条1項