ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

収賄

昭和33(あ)65

最高裁判所第三小法廷昭和36年10月31日最高裁判例

事件番号
昭和33(あ)65
事件名
収賄
裁判年月日
昭和36年10月31日(1961-10-31)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻9号1653頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和32年12月12日(1957-12-12)

判示事項

起訴状謄本不送達による公訴棄却の決定がなされた後その確定前に同一の事実についてさらに公訴を提起することは二重起訴にあたるか。

裁判要旨

起訴状謄本不送達による公訴棄却の決定がなされた後、その確定前に同一の事実についてさらに公訴の提起があつた場合、その後右決定が確定したときは、二重の起訴のあつた場合にあたらない。

参照法条

刑訴法338条3号,刑訴法339条1項1号,刑訴法339条2項,刑訴法271条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。