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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
覚せい剤取締法違反
昭和33(あ)769
- 事件番号
- 昭和33(あ)769
- 事件名
- 覚せい剤取締法違反
- 裁判年月日
- 昭和33年10月31日(1958-10-31)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第12巻14号3429頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和33年3月15日(1958-03-15)
判示事項
刑訴法第三三二条による移送と土地管轄。
裁判要旨
簡易裁判所が刑訴第三三二条により移送するにあたり、土地管轄を有しない地方裁判所に移送することは違法であるが、移送を受けた地方裁判所は被告人の申立がなければ管轄違の言渡をすることはできない。
参照法条
刑訴法332条,刑訴法331条