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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

酒税法違反

昭和31(あ)929

最高裁判所第三小法廷昭和33年7月22日最高裁判例

事件番号
昭和31(あ)929
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和33年7月22日(1958-07-22)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻12号2712頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和33年2月27日(1958-02-27)

判示事項

一 酒税法第四三条第三項により焼酎製造とみなされる事例。 二 焼酎甲類、乙類の確定ができない場合の措置。 三 焼酎の製造といえない旨の主張が被告人に不利益な主張となる事例。

裁判要旨

一 アルコールに水を加えて瀘過するだけでは酒税法第三条第六号の焼酎を製造したものとはいえないが、同法第四三条第三項により焼酎の製造とみなされることがある。 二 右の場合原料アルコールの製造工程が判明しないため焼酎の甲類、乙類を確定できない場合には、罰金額の算定上この確定を要しないときは何れとも確定判示する必要がなく、また罰金額の算定上これを何れかに確定判事することを必要とするときには、被告人に有利な焼酎乙類として取り扱うのを妨げるものではない。 三 右の場合、焼酎の製造とはいえない旨の主張が雑酒の製造である旨の主張に帰するときは、被告人に不利益な主張であつて、上告適法の理由にならない。

参照法条

酒税法3条6号,酒税法3条11号,酒税法4条1項,酒税法4条2項,酒税法4条3項,酒税法7条1項,酒税法22条4号,酒税法22条9号,酒税法43条3項,酒税法54条1項,酒税法54条3項

判決本文

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