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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
恐喝傷害暴行被告事件についての控訴棄却決定に対する異議申立事件についてなした異議申立棄却決定に対する特別抗告
昭和33(し)12
- 事件番号
- 昭和33(し)12
- 事件名
- 恐喝傷害暴行被告事件についての控訴棄却決定に対する異議申立事件についてなした異議申立棄却決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 昭和33年11月24日(1958-11-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第12巻15号3531頁
- 原審裁判所名
- 高松高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和33年3月26日(1958-03-26)
判示事項
一 被告人の父からの控訴申立の適否。 二 控訴の申立が法令上の方式に違反する場合と第一審裁判所の措置。
裁判要旨
一 原審における代理人または弁護人および被告人の法定代理人または保佐人に該当しない被告人の父からの控訴申立は不適法である。 二 第一審裁判所は、控訴の申立が法令上の方式に違反していることを理由として右申立を棄却することはできない。
参照法条
刑訴法353条,刑訴法355条,刑訴法42条,刑訴法375条,刑訴法385条1項,刑訴規則235条