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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
再審の抗告棄却決定に対する特別抗告
昭和33(し)14
- 事件番号
- 昭和33(し)14
- 事件名
- 再審の抗告棄却決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 昭和33年5月27日(1958-05-27)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第12巻8号1683頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和33年4月9日(1958-04-09)
判示事項
一 再審を開始するか否かの手続は憲法にいう「裁判の対審」か 二 刑訴法第四三五条第六号の「明らかな証拠」の意義 三 同号の「原判決において認めた罪より軽い罪」の意義
裁判要旨
一 確定判決に対する再審を開始するか否かの手続は、憲法にいう「裁判の対審」に当たらない 二 刑訴法第四三五条第六号にいう「明らかな証拠」というのは証拠能力もあり証明力も高度のものをいい、被告人が弁護人に宛てた書信の如きを含まない 三 同条同号の「原判決において認めた罪より軽い罪」というのは法定刑の軽い罪をいい、心神耗弱の主張を含まない
参照法条
憲法37条1項,憲法82条1項,刑訴法435条6号,刑訴法445条,刑法39条2号,刑訴規則283条