ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

再審の抗告棄却決定に対する特別抗告

昭和33(し)14

最高裁判所第三小法廷昭和33年5月27日最高裁判例

事件番号
昭和33(し)14
事件名
再審の抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和33年5月27日(1958-05-27)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻8号1683頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和33年4月9日(1958-04-09)

判示事項

一 再審を開始するか否かの手続は憲法にいう「裁判の対審」か 二 刑訴法第四三五条第六号の「明らかな証拠」の意義 三 同号の「原判決において認めた罪より軽い罪」の意義

裁判要旨

一 確定判決に対する再審を開始するか否かの手続は、憲法にいう「裁判の対審」に当たらない 二 刑訴法第四三五条第六号にいう「明らかな証拠」というのは証拠能力もあり証明力も高度のものをいい、被告人が弁護人に宛てた書信の如きを含まない 三 同条同号の「原判決において認めた罪より軽い罪」というのは法定刑の軽い罪をいい、心神耗弱の主張を含まない

参照法条

憲法37条1項,憲法82条1項,刑訴法435条6号,刑訴法445条,刑法39条2号,刑訴規則283条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。