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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
現住建造物放火未遂、窃盗
昭和35(あ)2800
- 事件番号
- 昭和35(あ)2800
- 事件名
- 現住建造物放火未遂、窃盗
- 裁判年月日
- 昭和38年11月12日(1963-11-12)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 刑集 第17巻11号2367頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和35年11月10日(1960-11-10)
判示事項
一部有罪一部無罪の判決に対し全部について控訴の申立があり有罪部分ついて理由がなく無罪部分について第一審判決破棄の理由があるときの措置。
裁判要旨
一部有罪(有期懲役刑)一部無罪の判決に対し、その全部について警察官から、有罪部分について被告人から控訴の申立があり、無罪部分について第一審判決を破棄すべき理由があつてこれを有期懲役刑に処するには、有罪部分について控訴の理由がない場合でも、全部について第一審判決を破棄し、刑法第四五条、第四七条を適用して一個の有期懲役刑ををもつて処断すべきである。
参照法条
刑法45条,刑法47条,刑訴法357条,刑訴法397条