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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

逮捕監禁

昭和35(あ)578

最高裁判所第一小法廷昭和36年9月14日最高裁判例

事件番号
昭和35(あ)578
事件名
逮捕監禁
裁判年月日
昭和36年9月14日(1961-09-14)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻8号1348頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審裁判年月日
昭和35年2月23日(1960-02-23)

判示事項

逮捕監禁行為の違法性の有無につき破壊活動防止法の合憲性等の判断を要しないとした事例。

裁判要旨

公安調査官に対する本件逮捕監禁行為(判文参照)の違法性の有無を判断するためには、破壊活動防止法の合憲性、日本共産党に対する調査の合憲性ないし合法性の判断は必要でない。

参照法条

刑法220条,刑法35条,破壊活動防止法3条,破壊活動防止法27条,憲法19条,憲法21条,憲法28条

判決本文

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