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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
窃盗
昭和36(あ)1096
- 事件番号
- 昭和36(あ)1096
- 事件名
- 窃盗
- 裁判年月日
- 昭和36年9月20日(1961-09-20)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第15巻8号1501頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和36年3月16日(1961-03-16)
判示事項
少年法第四六条にいう「審判を経た事件」の意義。
裁判要旨
少年法第四六条にいう「審判を経た事件」とは、保護処分の対象となつた決定書記載の犯罪事実のみを指し、該犯罪事実以外の事実を包含するものとは解すべきでない。
参照法条
少年法46条