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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和36(あ)141

最高裁判所第一小法廷昭和37年2月1日最高裁判例

事件番号
昭和36(あ)141
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和37年2月1日(1962-02-01)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第16巻2号43頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審裁判年月日
昭和35年11月9日(1960-11-09)

判示事項

一 公職選挙法第一三九条(飲食物提供の禁止)の意義 二 同条にいわゆる選挙運動に関する飲食物の提供に該当しない事例

裁判要旨

一 公職選挙法第一三九条に、何人も選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物を提供することができないとあるのは、特定の公職の候補者の選挙運動に関して、同条所定の湯茶、菓子、弁当等を除く飲食物を提供することを禁止したものである。 二 町長及び町議会議員選挙に際し、特定の候補者に限ることなく、むしろ殆ど大部分の候補者に対し提供する意思の下に、一律に清酒二升宛を提供した所為は、公職選挙法第一三九条にいわゆる選挙運動に関する飲食物の提供に該当しない。

参照法条

公職選挙法139条

判決本文

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