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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
窃盗
昭和36(あ)2945
- 事件番号
- 昭和36(あ)2945
- 事件名
- 窃盗
- 裁判年月日
- 昭和38年10月25日(1963-10-25)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第17巻9号1786頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和36年11月16日(1961-11-16)
判示事項
検察官作成の控訴申立諸に肩書の誤記または遺脱がある場合と控訴申立の適否。
裁判要旨
区検察庁検察官事務取扱の職務を担当する地方検察庁検察官が、簡易裁判所のした判決に対して控訴するにあたり、誤つて控訴申立書にその肩書を地方検察庁検察官検事と表示したとしても、同検察官が区検察庁検察官事務取扱の職務もあわせて担当しており、その資格で控訴申立をしたことが記録上明らかで、肩書の明白な誤記または遺脱にすぎないと認められる場合には、右控訴の申立は適法である。
参照法条
刑訴法374条,刑訴規則58条