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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

窃盗

昭和36(あ)730

最高裁判所第三小法廷昭和36年7月18日最高裁判例

事件番号
昭和36(あ)730
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和36年7月18日(1961-07-18)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻7号1103頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審裁判年月日
昭和36年2月7日(1961-02-07)

判示事項

被告人が上告申立をした場合における原審弁護人提出の上告趣意書の効力。

裁判要旨

被告人自ら上告の申立をなした場合に、原審弁護人が上告趣意書提出期間内にその資格で上告趣意書を提出しても、右上告趣意は審理の対象とならない。

参照法条

刑訴法355条,刑訴法376条,刑訴法392条,刑訴法407条,刑訴法414条,刑訴法32条2項,刑訴規則252条

判決本文

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