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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
裁判官忌避申立却下決定に対する異議についてなした棄却決定に対する特別抗告
昭和36(し)21
- 事件番号
- 昭和36(し)21
- 事件名
- 裁判官忌避申立却下決定に対する異議についてなした棄却決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 昭和36年6月14日(1961-06-14)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第15巻6号974頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和36年4月11日(1961-04-11)
判示事項
共犯者に対して有罪の判決をした裁判官と忌避の原因。
裁判要旨
裁判官が共犯者に対して被告人との共謀にかかる公訴事実につき有罪の判決をしたことだけでは、被告人に対する右公訴事実につき審判をするにあたつて忌避の原因とはならない。
参照法条
刑訴法20条,刑訴法21条