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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

強制猥褻、同未遂、強制猥褻致傷、窃盗

昭和37(あ)1976

最高裁判所第三小法廷昭和39年11月10日最高裁判例

事件番号
昭和37(あ)1976
事件名
強制猥褻、同未遂、強制猥褻致傷、窃盗
裁判年月日
昭和39年11月10日(1964-11-10)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻9号547頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和37年6月27日(1962-06-27)

判示事項

刑事訴訟法第二三五条第一項にいう「犯人を知つた」の意義。

裁判要旨

刑事訴訟法第二三五条第一項にいう「犯人を知つた」とは、犯人が誰であるかを知ることをいい、告訴権者において、犯人の住所氏名など詳細を知る必要はないけれども、少なくとも犯人の何人かたる特定し得る程度に認識することを要するものと解すべきである。

参照法条

刑訴法235条1項

判決本文

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