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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
弁護士法違反
昭和37(あ)673
- 事件番号
- 昭和37(あ)673
- 事件名
- 弁護士法違反
- 裁判年月日
- 昭和39年2月28日(1964-02-28)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第18巻2号73頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和37年2月15日(1962-02-15)
判示事項
弁護士法第七二条前段の罪の成立要件。
裁判要旨
弁護士法第七二条前段の罪は、弁護士でない者が法定の除外事由がないのに、報酬を得る目的をもつて、同条前段所定の訴訟事件等に関して、鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱うことにより成立し、業としてこれらの法律事務を取り扱うことを要しない。
参照法条
弁護士法72条