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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和37(あ)899

最高裁判所大法廷昭和39年11月18日最高裁判例

事件番号
昭和37(あ)899
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和39年11月18日(1964-11-18)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻9号561頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和37年3月27日(1962-03-27)

判示事項

一 公職選挙法第一四二条の適用範囲。 二 同条の合憲性。 三 同条の違法文書に当るとされた事例。

裁判要旨

一 公職選挙法第一四二条の規定は、選挙運動期間前の行為にも適用がある。 二 同条は憲法第二一条に違反しない。 三 本人の写真、経歴を掲げ「大なる政治家として大成させて戴きたい」等の記載をした本件文書は、公職選挙法第一四二条第一項の違法文書に当る。

参照法条

公職選挙法142条,公職選挙法146条,公職選挙法243条3号,憲法21条

判決本文

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