ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和38(あ)1909

最高裁判所第二小法廷昭和38年12月25日最高裁判例

事件番号
昭和38(あ)1909
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和38年12月25日(1963-12-25)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第17巻12号2550頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和38年6月6日(1963-06-06)

判示事項

公職選挙法第一四二条(文書図画の頒布)の禁止を免れる行為に当るとされた事例。

裁判要旨

当選を得させる目的で、たばこの箱の蓋の内外に候補者の氏を片仮名で記したものおよび候補者の氏を記した名刺を一〇〇円札に貼付したものを頒布した行為は、公職選挙法第一四六条第一項にいう同第一四二条(文書図画の頒布)の禁止を免れる行為としての文書の頒布に当る。

参照法条

公職選挙法142条,公職選挙法146条,公職選挙法243条3号,公職選挙法243条5号

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。