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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反、名誉毀損

昭和38(あ)2037

最高裁判所第二小法廷昭和38年12月18日最高裁判例

事件番号
昭和38(あ)2037
事件名
公職選挙法違反、名誉毀損
裁判年月日
昭和38年12月18日(1963-12-18)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第17巻12号2474頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和38年7月22日(1963-07-22)

判示事項

公職選挙法第二三五条第二号の罪(虚偽事項の公表罪)における虚偽の事項とその証明。

裁判要旨

公職選挙法第二三五条第二号の罪における虚偽の事項は、その事項が真実であることの証明がないというだけでなく、虚偽であることの証明を必要とする。

参照法条

刑法230条,刑法230条ノ2第3項,公職選挙法235条2号

判決本文

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