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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
公職選挙法違反、名誉毀損
昭和38(あ)2037
- 事件番号
- 昭和38(あ)2037
- 事件名
- 公職選挙法違反、名誉毀損
- 裁判年月日
- 昭和38年12月18日(1963-12-18)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第17巻12号2474頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和38年7月22日(1963-07-22)
判示事項
公職選挙法第二三五条第二号の罪(虚偽事項の公表罪)における虚偽の事項とその証明。
裁判要旨
公職選挙法第二三五条第二号の罪における虚偽の事項は、その事項が真実であることの証明がないというだけでなく、虚偽であることの証明を必要とする。
参照法条
刑法230条,刑法230条ノ2第3項,公職選挙法235条2号