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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
道路交通法違反
昭和38(あ)2395
- 事件番号
- 昭和38(あ)2395
- 事件名
- 道路交通法違反
- 裁判年月日
- 昭和39年3月11日(1964-03-11)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第18巻3号85頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和38年7月17日(1963-07-17)
判示事項
道路交通法第二条第一八号にいわゆる「駐車」にあたるとされた事例。
裁判要旨
普通乗用自動車を運転中、電話をかける用件が生じたのでそのエンジンを止めた上、その傍から離れ、七メートル離れた、店頭の赤電話のところに行き、まず電話帳をくつて先方の番号を調べ、次いで電話をかけようとしたときは、いわゆる「運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」にあつたものとして、道路交通法第二条第一八号後段に定める「駐車」にあたるものと解すべきである。
参照法条
道路交通法2条18号,道路交通法45条2項,道路交通法120条1項5号