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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

道路交通法違反

昭和38(あ)2395

最高裁判所第二小法廷昭和39年3月11日最高裁判例

事件番号
昭和38(あ)2395
事件名
道路交通法違反
裁判年月日
昭和39年3月11日(1964-03-11)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻3号85頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和38年7月17日(1963-07-17)

判示事項

道路交通法第二条第一八号にいわゆる「駐車」にあたるとされた事例。

裁判要旨

普通乗用自動車を運転中、電話をかける用件が生じたのでそのエンジンを止めた上、その傍から離れ、七メートル離れた、店頭の赤電話のところに行き、まず電話帳をくつて先方の番号を調べ、次いで電話をかけようとしたときは、いわゆる「運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」にあつたものとして、道路交通法第二条第一八号後段に定める「駐車」にあたるものと解すべきである。

参照法条

道路交通法2条18号,道路交通法45条2項,道路交通法120条1項5号

判決本文

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