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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

売春防止法違反

昭和38(あ)2490

最高裁判所第二小法廷昭和39年2月8日最高裁判例

事件番号
昭和38(あ)2490
事件名
売春防止法違反
裁判年月日
昭和39年2月8日(1964-02-08)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻2号43頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和38年9月19日(1963-09-19)

判示事項

売春防止法第一一条第二項の「売春を行う場所を提供することを業とした者」にあたるとされた事例。

裁判要旨

旅館を経営する者が、多数回にわたり反覆してその客室を売春のために提供している場合には、売春場所提供の対価又は売春報酬の一部を取得した事実がなくても、売春防止法第一一条第二項の「売春を行う場所を提供することを業とした者」にあたる。

参照法条

売春防止法11条2項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。