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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和38(あ)542

最高裁判所第二小法廷昭和38年8月23日最高裁判例

事件番号
昭和38(あ)542
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和38年8月23日(1963-08-23)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第17巻6号628頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審裁判年月日
昭和38年1月17日(1963-01-17)

判示事項

刑訴法第四一一条第一号にあたらないとされた事例。

裁判要旨

第一審判決が、併合罪として起訴された被告人の延三二名に対する三二回、合計四二万円の供与、交付の公職選挙法違反行為につき、全部有罪としたところ、原判決が右起訴事実中一名に対する一回、一万円の交付について無罪と認めながら、右第一審判決の事実誤認、法令適用の誤は判決に影響を及ぼさないとして控訴を棄却したときは、原判決には判決に影響を及ぼすべき法令違反はあるけれども、これを破棄しなければ著しく正義に反するものとはいえない。

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法380条,刑訴法382条

判決本文

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