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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公職選挙法違反

昭和38(あ)984

最高裁判所第三小法廷昭和38年10月22日最高裁判例

事件番号
昭和38(あ)984
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和38年10月22日(1963-10-22)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第17巻9号1755頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和38年3月16日(1963-03-16)

判示事項

一 公職選挙法(昭和三七年法律第一一二号による改正前のもの)第二五二条にいう選挙権、被選挙権停止の要件、基準は不明確か 二 公職選挙法第二三九条第一号の罪の構成要件である同法第一二九条にいう選挙運動の意義は不明確か

裁判要旨

一 公職選挙法(昭和三七年第一一二号による改正前のもの)第二五二条は、選挙権、被選挙権の停止につき、その法律上の要件、基準を明確に定めていると解される。 二 公職選挙法第二三九条第一号の罪の構成要件である同法第一二九条にいう選挙運動とは、特定の選挙の施行が予測せられ或は確定的となつた場合、特定の人がその選挙に立候補することが確定して居るときは固より、その立候補が予測せられるときにおいても、その選挙につきその人に当選を得しめるため投票を得若しくは得しめる目的を以て、直接または間接に必要かつ有利な周施、勧誘若しくは誘導その他諸般の行為をなすことをいうものであつて、その意義が不明確であるとはいえない。

参照法条

公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)252条,公職選挙法239条1号,公職選挙法129条

判決本文

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