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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

農地法違反

昭和39(あ)1111

最高裁判所第三小法廷昭和41年5月31日最高裁判例

事件番号
昭和39(あ)1111
事件名
農地法違反
裁判年月日
昭和41年5月31日(1966-05-31)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第20巻5号341頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審裁判年月日
昭和39年4月16日(1964-04-16)

判示事項

農地法第四条第一項違反の罪と公訴時効

裁判要旨

農地法第四条第一項違反の罪は、宅地化の目的でなされる場合、家屋の建築工事に着手し、あるいは完全に宅地としての外観を整えるまでにいたらなくとも、農地の肥培管理を不能もしくは著しく困難にして、耕作の目的に供される土地とはいいがたい状態にしたときに成立し、その時から公訴の時効が進行するものと解すべきである。

参照法条

農地法4条1項,農地法92条,刑訴法253条1項,刑訴法337条4号

判決本文

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