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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
弁護士法違反、詐欺
昭和39(あ)140
- 事件番号
- 昭和39(あ)140
- 事件名
- 弁護士法違反、詐欺
- 裁判年月日
- 昭和39年12月2日(1964-12-02)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第18巻10号679頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和38年12月19日(1963-12-19)
判示事項
弁護士法第七二条の代理にあたるとされた事例。
裁判要旨
弁護士でない者が、本人に代つて仮処分申請書、即時抗告状、調停申立書を作成し、これを裁判所に提出する行為は、弁護士法決定第七二条の代理に包含される。
参照法条
弁護士法72条,弁護士法77条