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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

道路運送法違反、同幇助

昭和39(あ)1439

最高裁判所第三小法廷昭和39年12月25日最高裁判例

事件番号
昭和39(あ)1439
事件名
道路運送法違反、同幇助
裁判年月日
昭和39年12月25日(1964-12-25)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻10号978頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和39年5月27日(1964-05-27)

判示事項

刑訴法第三三二条の適用範囲。

裁判要旨

刑訴法第三三二条は、当該事件について、地裁が事物管轄をもつ場合にのみ適用である。

参照法条

刑訴法332条,裁判所法33条2項,裁判所法33条3項

判決本文

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