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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
軽犯罪法違反
昭和39(あ)2029
- 事件番号
- 昭和39(あ)2029
- 事件名
- 軽犯罪法違反
- 裁判年月日
- 昭和40年7月20日(1965-07-20)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第19巻5号591頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和39年8月19日(1964-08-19)
判示事項
一 署名のない申立書によつてした被告人の上告申立の効力。 二 署名のない弁護人選任届によつてした被告人の弁護人選任の効力。
裁判要旨
一 氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、署名のない申立書によつてした被告人の上告申立は、無効である。 二 氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、署名のない弁護人選任届によつてした被告人の弁護人選任は、無効である。
参照法条
刑訴法30条1項,刑訴法355条,刑訴法374条,刑訴法385条,刑訴法414条,刑訴規則1条2項,刑訴規則18条,刑訴規則60条