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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

軽犯罪法違反

昭和39(あ)2029

最高裁判所第三小法廷昭和40年7月20日最高裁判例

事件番号
昭和39(あ)2029
事件名
軽犯罪法違反
裁判年月日
昭和40年7月20日(1965-07-20)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第19巻5号591頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審裁判年月日
昭和39年8月19日(1964-08-19)

判示事項

一 署名のない申立書によつてした被告人の上告申立の効力。 二 署名のない弁護人選任届によつてした被告人の弁護人選任の効力。

裁判要旨

一 氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、署名のない申立書によつてした被告人の上告申立は、無効である。 二 氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、署名のない弁護人選任届によつてした被告人の弁護人選任は、無効である。

参照法条

刑訴法30条1項,刑訴法355条,刑訴法374条,刑訴法385条,刑訴法414条,刑訴規則1条2項,刑訴規則18条,刑訴規則60条

判決本文

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