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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
放火未遂、爆発物取締罰則違反、公務執行妨害
昭和39(あ)492
- 事件番号
- 昭和39(あ)492
- 事件名
- 放火未遂、爆発物取締罰則違反、公務執行妨害
- 裁判年月日
- 昭和42年9月13日(1967-09-13)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第21巻7号904頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和39年1月21日(1964-01-21)
判示事項
一、爆発物取締罰則第一条にいう「人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ」の意義 二、刑訴法第二一二条第二項第四号にいう「罪を行い終つてから間がないとき」および「誰何されて逃走しようとするとき」にあたるとされた事例
裁判要旨
一、爆発物取締罰則第一条に「人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ」とあるのは、必ずしも、人の身体・財産を害することが爆発物使用の唯一、排他的な動機であることを要求したものではない。 二、犯罪の発生後直ちに現場に急行した警察官が、ひきつづき犯人を捜索のうえ、犯行後四、五十分を経過した頃、現場から約一、一〇〇メートルの場所で逮捕行為を開始したとき(原判文参照)は、刑訴法第二一二条第二項にいう「罪を行い終つてから間がないとき」にあたり、また、警察官が犯人と思われる者を懐中電灯で照らし、同人に向つて警笛を鳴らしたのに対し、相手方がこれによつて警察官と知つて逃走しようとしたときは、口頭で「たれか」と問わないまでも、同条項第四号にいう「誰何されて逃走しようとするとき」にあたる。
参照法条
爆発物取締罰則1条,刑訴法212条2項4号