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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

放火未遂、爆発物取締罰則違反、公務執行妨害

昭和39(あ)492

最高裁判所第三小法廷昭和42年9月13日最高裁判例

事件番号
昭和39(あ)492
事件名
放火未遂、爆発物取締罰則違反、公務執行妨害
裁判年月日
昭和42年9月13日(1967-09-13)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第21巻7号904頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和39年1月21日(1964-01-21)

判示事項

一、爆発物取締罰則第一条にいう「人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ」の意義 二、刑訴法第二一二条第二項第四号にいう「罪を行い終つてから間がないとき」および「誰何されて逃走しようとするとき」にあたるとされた事例

裁判要旨

一、爆発物取締罰則第一条に「人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ」とあるのは、必ずしも、人の身体・財産を害することが爆発物使用の唯一、排他的な動機であることを要求したものではない。 二、犯罪の発生後直ちに現場に急行した警察官が、ひきつづき犯人を捜索のうえ、犯行後四、五十分を経過した頃、現場から約一、一〇〇メートルの場所で逮捕行為を開始したとき(原判文参照)は、刑訴法第二一二条第二項にいう「罪を行い終つてから間がないとき」にあたり、また、警察官が犯人と思われる者を懐中電灯で照らし、同人に向つて警笛を鳴らしたのに対し、相手方がこれによつて警察官と知つて逃走しようとしたときは、口頭で「たれか」と問わないまでも、同条項第四号にいう「誰何されて逃走しようとするとき」にあたる。

参照法条

爆発物取締罰則1条,刑訴法212条2項4号

判決本文

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